中央区体育協会規約

(名称)

第1条
本協会は、中央区体育協会と称する。

(事務局)

第2条
本協会は、事務局を東京都中央区築地一丁目1番1号、中央区役所内に置く。

(目的)

第3条
本協会は、区民の体位向上並びにスポーツ精神の涵養につとめ、併せて体育運動に関する諸団体相互の連絡融和を図ることを目的とする。

(事業)

第4条
本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)
体育大会、講習会、その他体育レクリエーション活動に関する各種事業の実施及び援助をすること。
(2)
体育運動に関し、中央区並びに日本体育協会、東京都体育協会その他の機関に意見を述べ、あるいはその施策に協力すること。
(3)
体育運動の宣伝、啓発、指導及び奨励に関すること。
(4)
体育指導者の養成並びに指導に関すること。
(5)
加盟団体の強化、発展に関すること。
(6)
スポーツ少年団の育成に関すること。
(7)
その他、本協会の目的を達成するための必要な事業を行うこと。

(組織)

第5条
本協会は、中央区内の各種体育団体、レクリエーション団体並びに本協会の目的に賛同し、事業を援助する賛助会員をもって組織する。ただし、体育団体、レクリエーション団体については、1種目1団体とする。
第6条
本協会の加盟、脱退並びに除名については、理事会の議決を経なければならない。

(役員)

第7条
本協会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
理事長 1名
副理事長 若干名
常任理事 若干名
理事 若干名
会計監事 2名
2.
本協会に次の名誉役員を置くことができる。
名誉会長 1名
顧問 若干名
相談役 若干名

(役員及び名誉役員の選出)

第8条
会長及び副会長は理事会において推薦し、評議員会の承認を受ける。
第9条
理事及び会計監事は、評議員会において選出する。
2.
評議員会から選出された理事の外、学識経験のあるものを理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
第10条
評議員は、各加盟団体から1名あて選出する。
第11条
理事長、副理事長、常任理事は、理事会の互選により選出する。
第12条
名誉役員は、理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。

(役員の任務)

第13条
本協会の役員の任務は、次の通りとする。
(1)
会長は本協会を代表し、会務を総理する。
(2)
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは副会長がその職を代行する。
(3)
理事長は理事会を召集し、会務を執行する。
(4)
副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは代理する。
(5)
常任理事は常任理事会を組織し、緊急業務を執行する。
(6)
理事は理事会を組織し、本協会の業務を執行する。
(7)
会計監事は、会計事務を監査する。
(8)
顧問は、本協会の重要事項について諮問に応ずる。
(9)
相談役は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(役員の任期)

第14条
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.
役員はその任期満了後でも後任者が就任するまで、なおその職務を行う。

(会議)

第15条
本協会の会議は、常任理事会、理事会、評議員会及び専門委員会とする。
第16条
常任理事会は理事長、副理事長及び常任理事をもって組織し、理事長が召集する。
2.
常任理事会は次の事項を執行する。ただし、緊急事項の専決については、事後速やかに理事会の承認を求めなければならない。
(1)
理事会より委任された事項
(2)
緊急事項の専決
第17条
理事会は、理事長、副理事長、常任理事及び理事をもって組織し、理事長が召集する。
2.
理事会は次の事項を執行する。
(1)
評議員会の議決に基づく会務
(2)
その他必要とする事項
3.
理事会は本協会特別会計年次決算及び予算を専決する。ただし、専決した決算及び予算は事後 速やかに評議員会に報告しなければならない。
第18条
評議員会は、評議員及び本協会役員をもって組織する。ただし、本協会役員は議決に加わる権利を有しない。
2.
評議員会は会長が召集し、議長となる。
3.
評議員会は、次の事項を議決する。
(1)
本協会の事業計画
(2)
規約の改正
(3)
一般会計年次決算及び予算
第19条
専門委員会の組織その他必要な事項については、別に定める。
第20条
常任理事会、理事会、評議員会及び専門委員会は、現在数の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者は出席者とみなす。
第21条
会議の議事は、出席者の過半数の議決をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(会計)

第22条
本協会の経費は、会費、賛助会員、区補助金、事業収入及び寄付金その他をもってこれに充てる。
第23条
本協会の会費は、1団体33,000円とする。
第24条
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(少年団本部)

第25条
本協会にスポーツ少年団本部を置く。
2.
本部を構成する役員及びその構成並びに運用方針については、理事会の議決を経て別に定める。

(補足)

第26条
本規約の施行に関し、必要な事項は理事会において別に定める。
第27条
本協会の事務を処理するため、事務局に事務局長及び書記を置く。事務局長及び書記の任免は会長が行う。
2.
事務局に有給の事務局長及び書記を置くことができる。
3.
本協会の会計の処理は事務局が行い、事務局長が統括する。事務局長事故ある時は、書記からその代理者を会長が指名する。

(付則)

1.
本規約は、昭和39年5月29日より施行する。
2.
本規約は、昭和50年4月1日、一部改正する。(第4条事業)
3.
本規約は、昭和51年4月28日、一部改正する。(第7条 役員、第12条 役員及び名誉役員の選出、第13条 役員の任務)
4.
本規約は、平成4年5月8日、一部改正する。(第15条 第19条 第20条 会議)
5.
本規約は、平成7年4月1日、一部改正する。(第23条 会計)
6.
本規約は、平成19年4月1日、一部改正する。(第2条 事務局 第7条 役員 第11条 第13条 役員の任務 第16条 会議 第27条 補足)
7.
本規約は、平成26年5月14日、一部改正する。(第17条 第18条 会議)

PDF版

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